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標準與 AI 工程

EU AI Act第50条が適用開始、生成コンテンツに機械可読マークが必須に

EUでは8月2日から、チャットボットによる通知、生成コンテンツへの機械可読マーク、ディープフェイクの開示などの透明性義務が適用される。高リスクシステムに関する規則は延期されたが、Article 50は同時に停止されておらず、プロダクトチームは引き続き出力パイプラインとフロントエンドのプロセスを改修する必要がある。

Ank Kumar · CC BY-SA 4.0 · Image source
zh-Hant

EUの「AI Act」は、その大半の規定および第50条の透明性義務が8月2日から適用され、EU域内でチャットボット、生成メディア、ディープフェイクツールを提供するプロダクトに直接影響を及ぼす。プロバイダーは、ユーザーがAIと対話していることを明確に通知しなければならない。また、音声、画像、動画、テキストを生成するシステムは、自動検出可能な機械可読マークを出力に付与する必要がある。デプロイヤーがディープフェイクコンテンツを公開する場合や、公共の利益に関わるテキストを生成または改変する場合には、閲覧者や視聴者に対する追加の開示要件も課される。

これにより、コンプライアンス対応は利用規約だけでなく、出力パイプラインそのものに及ぶ。エンジニアリングチームは、マークをモデル生成時、メディアのエンコード時、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)での配信時、またはダウンロード時のどの段階で付与するかを決定し、トランスコーディング、クロッピング、フォーマット変換の後でも検出可能であることを確保する必要がある。チャットインターフェースでも、説明をプライバシーポリシーに埋め込むのではなく、対話の開始時に通知を表示しなければならない。マルチエージェントシステムでは、どのコンポーネントがユーザーと直接対話するのかを把握するとともに、外部モデル、画像ツール、ポストプロセッサーが来歴情報を削除しないか確認する必要もある。

EUの任意のCode of Practiceは、署名付きメタデータ、不可視マーク、可視ラベルを組み合わせる多層的なアプローチを推奨しているが、同Code of Practiceは単一の強制的な技術標準ではない。既存の生成AIシステムにおける機械可読マークについては、法改正後、2026年12月までの限定的な猶予が認められる可能性がある。一方、チャットでの通知とディープフェイクの開示には、同等の包括的な延期は設けられていない。もう一つ混同されやすい点として、高リスクAIに関する主要な義務はそれぞれ2027年12月と2028年8月まで延期されているが、それを根拠に第50条も延期されたと解釈することはできない。今後、開発者はマークの耐久性テスト、サードパーティーAPIとの責任分界、そして各国の所管当局が「検出可能」と「明確な開示」をどのように検証するかに注目すべきである。

出典

  1. Commission publishes Code of Practice on marking and labelling AI-generated content
  2. EU to crack down on AI deepfakes, illicit imagery and hacking with new team in Brussels